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選挙供託金違憲訴訟を支える会
Save Rights To Run For .

選挙に立候補するためには、多額の供託金が「公選法」で規定されています。

各国と比べ、飛び抜けて高額です。

収入や財産に余裕のない者は、立候補する権利を奪われている状況にあります。

衆議院議員選挙において、供託金が用意できずに立候補の権利が奪われた埼玉県の原告が

2016年5月27日、供託金は憲法に違反すると東京地裁に提訴。

この「選挙供託金違憲訴訟」は、

宇都宮健児弁護団長と、7人の弁護団により裁判が続けられています。
この裁判趣旨に賛同する「支える会」のホームページです。

取りまとめ団体「緑の党」の署名用紙のダウンロード

​(取りまとめ先空欄の用紙は支える会のHPから)

選挙供託金違憲訴訟弁護団 Facebook

私たち「供託金違憲訴訟弁護団」は,我が国の選挙供託金が,世界で最も高額であり,国民の憲法上の権利である立候補の自由及び議員資格の平等(憲法15条1項,44条)等を侵害していると考える弁護士によって結成されました。

 

我が国における選挙供託金制度は,衆議院及び参議院の比例区で600万円,衆議院及び参議院の選挙区で300万円となっています。このように極めて高額な供託金制度の下では,国政選挙に参加したいと考える一般市民が,自由に立候補することが極めて困難な状態にあるといえます。
また,世界各国をみても,そもそも立候補時に選挙供託金を必要としない国も多数存在しますし,また,選挙供託金制度を有する国であっても,その金額は,我が国の選挙供託金と比較すると遥かに低額です。

本件訴訟は,2014年12月14日に行われた第47回衆議院議員選挙の小選挙区に立候補しようとしたものの,300万円の供託金を用意することができず,立候補届が受理されなかった方が原告となり,立候補の自由等を侵害されたことによって精神的苦痛を被ったとして,300万円の慰謝料を被告国に請求する国家賠償請求事件です。
 私たちは,本年5月27日に本訴訟を東京地方裁判所に提訴しました。
(Facebookページより)

6月9日(金)第四回「選挙供託金違憲訴訟」

もほぼ満席の傍聴をいただきました。ご参加ありがとうございました。
異例とも言える冒頭での裁判官発言があり、想定外の展開に傍聴人も、そして弁護団さえも驚きましたが、この裁判を真摯に審議していただける姿勢を感じることのできる裁判となりました。
次回、第五回は裁判官の提案をうけた、新しい意見書が提出される予定です。
ぜひ、この歴史的な裁判を、次回も傍聴にいらしてください。
報告会には、自民党と民進党の政策秘書さん、そして福島瑞穂参議院議員も参加いただき、コメントをいただきました。

以下、弁護団より今回の裁判についての正式報告です。
 

「第4回裁判のご報告」

6月9日(金)午後2時、東京地裁で選挙供託金違憲訴訟の第4回期日が行われました。

東京地裁103号法廷という東京地裁で最も傍聴席数の多い法廷(約100名)で、ほぼ傍聴席が埋まりました。この問題に対する世間の関心の高さがうかがわれました。

裁判の内容ですが、これまでの3回の裁判期日から一変し、裁判長からかなり内容に踏み込んだ発言がなされました。

国政選挙における選挙供託金制度については、平成11年に最高裁が2度、合憲判決を出しています。しかし、その2つの判決は、なぜ供託金制度が合憲なのかほとんど理由を示さずに、合憲とした判決なのです(実際、判決では3行程度しか記載がありません。)。

このような最高裁判決に対し、我々弁護団は、最高裁判決としての先例とは認められないと主張し、それ以前から長らく供託金制度が違憲状態にあったと主張しています。

これに対し、被告国は、平成11年最高裁判決の時点で選挙供託金制度が合憲であることが確定し、それ以降、供託金制度が違憲になったといえるかのみを問題とすればよいと主張をしてきました。

そこで、今回の裁判期日で裁判長が、我々弁護団の側に、平成11年以降に供託金制度が違憲になった事情も主張する必要があるのではないかと促し、我々も追加でその主張をするということになりました。

また、裁判長から、被告国に対しては、諸外国の泡沫候補対策についてもっと積極的に主張立証すべきではないかという趣旨の発言もありました。

今回の裁判では、原告・被告双方に対して十分に主張立証を尽くさせた上で供託金制度の合憲・違憲を判断しようとしている裁判所の真摯な姿勢がうかがわれました。

このような裁判所の姿勢に応えるためにも、弁護団は勝訴判決を目指して尽力していきたいと思います。

次回の第5回裁判期日は、9月29日(金)14:00となりました。
次回も傍聴席が埋まるように支援者のみなさまのご協力を宜しくお願い致します。

弁護団事務局長 弁護士 鴨田譲
選挙供託金違憲訴訟弁護団 Facebook

「供託金違憲訴訟」を支援する会

@kyoutakukin_No

宇都宮健児弁護団長と7人の弁護団による世界一高い選挙供託金の「違憲訴訟」を支援する会 Facebook:https://www.facebook.com/kyotakukin/ 

kyoutakukin.jimdo.com

第5回裁判 傍聴満席御礼!

満席!傍聴いただき、ありがとうございました。

2017年9月29日(金)14:00〜 東京地裁103号法廷 

 

「第5回 口頭弁論期日のご報告」

供託金違憲訴訟弁護団 事務局長 弁護士鴨田譲

 

9月29日午後2時から東京地裁103号法廷にて供託金違憲訴訟の第5回口頭弁論期日が行われました。

 

原告側からは、①平成11年供託金合憲最高裁判決以後、日本の社会情勢、経済情勢の変化(平均所得の著しい減少、貯蓄無し世帯の急増、手取り年収300万円未満の方が2倍以上に増えたこと、生活保護利用者(利用世帯)の大幅な増加など)によって、我が国の供託金制度が違憲に至ったこと、及び、②OECD加盟各国との比較では、加盟国35カ国中、22カ国に供託金制度がそもそも存在せず、残りの13カ国を見ても、10万円以下の国がほとんどであって日本の300万円という金額は突出して高額であることなどを主張しました。

 

さらに、弁護団で調査を進めたところ、2001(平成13)年にアイルランドでも供託金が違憲である旨の判決が出ていたことが分かりましたので、10月末までにその点に関する主張を記載した準備書面を裁判所に提出することにしました。

 

一方、被告国側は、諸外国の供託金制度について調査するので反論の準備に時間がかかるため、準備に2ヶ月半程度欲しいということで、次回第6回口頭弁論期日は、2018年1月10日午後2時となりました。

 

これまで被告国側は、諸外国の制度比較に関するこちらの主張に対しては、実質的な反論は何もしてこないという状態が続いていましたが、ようやく本腰を入れて反論することにしたのだと弁護団では捉えており、今後噛み合った議論ができるのではないかと期待しています。

 

今回、支援者のみなさまのおかげで本訴訟が始まって以来初めて傍聴希望者が満席を超えることとなりました。傍聴者が多いほど裁判官も緊張感をもってこの裁判に臨むことになると思いますので、次回も是非満席になるようにご協力をお願いいたします。

第五回準備書面の要旨はこちら

OECD各国との比較一覧資料

選挙供託金違憲訴訟を支える会

「供託金違憲訴訟」第七回裁判

2018年4月13日(金)14:00〜 東京地裁103号法廷 

 

■入廷前アクション

2018年4月13日(金)

13:15〜  【東京地裁前アピール】

13:30    【入廷行動】

14:00〜 【開廷】東京地裁103号法廷

15:00頃〜【報告会】弁護士会館 (予定)

 

東京地裁

東京都千代田区霞が関1-1-4

(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口徒歩1分、

地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口徒歩約3分)

http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/

Save Rights To Run For .

選挙供託金違憲訴訟を支える会 公式ページです。

 

選挙に立候補するためには、多額の供託金が「公選法」で規定されています。

各国と比べ、飛び抜けて高額です。

収入や財産に余裕のない者は、立候補する権利を奪われている状況にあります。

衆議院議員選挙において、供託金が用意できずに立候補の権利が奪われた埼玉県の原告が

2016年5月27日、供託金は憲法に違反すると東京地裁に提訴。

この「選挙供託金違憲訴訟」は、

宇都宮健児弁護団長と、7人の弁護団により裁判が続けられています。
この裁判趣旨に賛同する「支える会」は、どなたでも参加いただけます。

第6回裁判 終了

傍聴いただき、ありがとうございました。

「供託金違憲訴訟」第六回裁判

2018年1月10日(水)14:00〜 東京地裁103号法廷 

 

2001年、韓国とともにアイルランドでも「選挙供託金について違憲である」という判決が出されています。それをもとに第6回裁判において提出した「第4準備書面」の要旨をダウンロードいただけます。

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