裁判経緯報告とカンパのお願い
2018年3月27日
国(被告)の反論 第1回~第4回裁判
・憲法47条は、「選挙に関する事項は、法律でこれを定める」としているのだから、
選挙制度の仕組みの決定には国会に広範な裁量がある。
・供託金制度の目的は、単なる売名目的、選挙妨害など立候補者が濫立し、候補者の演説、
連呼行為、選挙公報、新聞広告の掲載が氾濫して、公正な選挙を妨げるということを
防止する点にある。
・過去数度の供託金額の引き上げは、物価の上昇と過去の改定率を参考として行ってきた。
・2007(平成11)年に2度、最高裁判所で供託金を合憲とする判決が出ている。
・選挙制度はそれぞれの国によって異なるので他国との比較は無意味である。
➡ したがって、現在の小選挙区300万円という供託金制度は合憲である。
裁判長の指摘 第4回裁判
・国(被告)の主張は自分が思っていたよりもあっさりしている。
原告の主張に対抗するにはもっと分厚い反論をすべきではないか。
・国(被告)は、選挙制度はそれぞれの国によって異なると言うが、それでは、供託金制度がない国はどうやって立候補者濫立を防止しているのか、きちんとそこまで調べなさい。
➡ そうして、訴訟提起してから1年半となる第6回裁判で、国(被告)はようやく世界各国の供託金制度・選挙制度を調べ反論を行いました。
➡ これからは、原告側が各国の選挙制度を調査して国(被告)に対して反論を行っていく予定。
なお、これまで、2001年に韓国とアイルランドで、2017年にカナダで供託金制度の違憲判決が出ていることが判明しています。
第6回裁判 のご報告
1月10日(水)午後2時、東京地裁で選挙供託金違憲訴訟の第6回期日が行われました。東京地裁で最も傍聴席数の多い103号法廷(約100名)で行われているこの裁判ですが、裁判が始まった頃(2016年秋)に比べて傍聴者が増え、遂に今回から傍聴券が配布されました。
裁判では、2001年にアイルランドで約5万円の供託金が違憲と判断された判決を提出し、宇都宮弁護団長がその要旨を法廷で陳述しました。
他方、被告国側からも準備書面が提出されました。その内容ですが、選挙制度は、小選挙区制か比例代表制か、立候補が個人か政党かなど様々な要素から成り立つものであり、供託金の有無・金額で単純に比較すべきでないというものです。具体的には、主に、EU加盟国27カ国中14カ国は、そもそも政党に属さない個人の立候補を認めていないのであるから立候補者が濫立しないのであり、従って、供託金がなくても問題なく、日本とは選挙制度の状況が異なるというものです。
次いで、裁判長から、2001年の韓国とアイルランドでの供託金違憲判決以降、それぞれの国で立候補者が濫立したようなことはあるのかという質問があり、これについてこちらが調査することになりました。
次回は、被告国の提出した準備書面に対してこちらが反論の準備書面を提出することになりました。
次回の 第7回裁判期日は、4月13日(金)14:00です。
傍聴席が埋まるように引き続き支援者のみなさまのご協力を宜しくお願い致します。
弁護団事務局長 弁護士 鴨田 譲
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